回答の日付: 01.12.2024
利息制限法では元本10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%が上限と定められています。貸金業登録を受けている業者はこの制限を守らないと行政処分や刑事罰の対象となり、実際の契約も上限を超える部分は無効となります。一方、闇金業者は無登録で違法に営業し、法外な金利を請求しますが、その契約は当然に無効であり、返済義務は生じません。闇金被害者は速やかに弁護士や警察に相談し、支払いをストップするとともに、取り立て行為があれば脅迫罪や恐喝罪として刑事事件化するのが一般的な対処法です。自治体や弁護士会が運営する消費者相談窓口を活用することも推奨されます。