回答の日付: 19.01.2025
貸付金債権の譲渡は民法や債権譲渡特例法の規定により、基本的に債権者の自由意思で行えるものです。銀行は貸付債権の売却や証券化を行う場合、譲渡人として債務者に対し通知書を送付します(または公示方法を用いるケースもあります)。借り手の事前同意が必須かどうかは契約内容や個別条項によりますが、一般的には「債権譲渡に際して借主の同意は不要」と定めている融資契約が大半です。譲渡が行われると、返済窓口や条件変更の相談先が新しい債権者に切り替わります。借り手は契約書に基づき、正当な理由がなければ譲渡を拒否できません。銀行は個人情報保護の観点からも必要な範囲で情報を提供する形ですが、法的には譲渡人の権利行使とみなされ、実務上は通知を受け取って返済先が変わると理解すれば問題ありません。