回答の日付: 11.11.2024
省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)では、特定輸送事業者だけでなく一定規模以上の荷主企業(荷主単位でエネルギー使用量が大きい場合)に対して、物流に伴うエネルギー消費量の報告や省エネ計画の提出を求める制度があります。温室効果ガス排出量の把握や削減努力義務が荷主にも拡大しているのです。さらに温対法(地球温暖化対策推進法)でも大企業に温室効果ガス排出量の算定・報告が義務付けられており、物流子会社を持つ場合などは積算対象となります。今後はサプライチェーン全体のCO2排出削減が求められ、荷主が物流会社と協力して積載効率の向上やモーダルシフトを進めるインセンティブが高まっています。