回答の日付: 13.11.2024
危険物取扱法上、ガソリン・灯油・LPガス等の危険物を取り扱うには危険物取扱者免状が必要ですが、それは「取扱作業を行う施設内」での保管や充填、移送取扱に主に適用されます。タンクローリーに積載して運搬する場合、運転や移送中の取り扱いは「輸送管理責任」の範疇となり、法令で必ずしも運転者本人が危険物取扱者免状を所持するとは定められていません。しかし、充填作業や荷卸し作業を運転者が行う施設においては、有資格者の立ち会い義務や作業監督義務が求められるケースがあります。実務的には運送会社が危険物乙種免状など所持する社員を配置し、運転者と連携して安全を確保していることが多く、法令・自治体条例の詳細を確認して運用する必要があります。