回答の日付: 09.11.2024
荷主が運送事業者やドライバーへ過度な納期短縮や無理な経路指定を強要し、結果として過労運転や違法残業を招いた場合、下請法や道路運送法上の「荷主勧告制度」によって行政指導を受ける可能性があります。さらに、実際に重大事故が起きて裁判になれば「荷主の指示が事故原因と因果関係がある」と認定されることで損害賠償責任を問われるリスクもあります。運送事業者にはドライバーの労働時間管理責任があるものの、荷主側が支配的立場で非合理な要求を繰り返すケースは「優越的地位の濫用」や「不当要求」として摘発される可能性があります。したがって、荷主と運送事業者が連携して安全運行計画を策定することが、法令順守と労働環境改善の観点で不可欠です。