回答の日付: 02.01.2025
郵便法は「信書の送達」を日本郵便の独占業務と定めていますが、宅配事業者が扱う多くの国際宅配便は「信書に当たらない書類や小包、物品配送」と判断され、郵便法の独占対象外です。したがって佐川急便やヤマト運輸、DHLなどが海外発送サービスを提供しても、信書送達をしない限り郵便法上問題にはなりません。もし書留郵便のように信書性を伴う文書を扱う場合は、信書便法の認可が必要になり、一般宅配では取り扱えないルールがあります。国際小包と同様のサービスを行っても、運送契約の形であれば宅配事業者は独自に料金設定や輸送サービスを提供でき、日本郵便の独占とは衝突しないのが現状です。