回答の日付: 14.11.2024
一般貨物自動車運送事業などの免許を有する企業をM&Aする場合、株式譲渡による経営権移転なら事業許可はそのまま存続し、継続可能とされています。ただし経営陣や主要株主の大幅変更を報告する義務や、場合によっては国土交通省の事前届出が必要となります。一方、事業譲渡(許可を含めて移転する)を行うときは、道路運送法上の認可が必須であり、無許可で事業譲渡を行うと違法です。倉庫業でも類似の承継手続が定められており、譲渡先が倉庫業者として必要な要件を満たしているか審査されます。M&Aスキームを組む際は、法定手続のタイミングや譲渡形態によって手続が異なるので、専門家の助言を得ることが重要です。