回答の日付: 16.01.2025
憲法9条は戦力不保持をうたいながらも「必要最小限の自衛力保有」を容認する政府解釈が定着し、防衛力の規模を数値で憲法が上限設定するわけではありません。過去に「GNP1%枠」や「GDP1%枠」が政策目標として存在した時代がありましたが、これは法的根拠ではなく政府の自主方針にすぎず、1980年代以降は撤廃されました。今回のGDP比2%目標も政策的判断であり、憲法上「必要最小限度を超えなければ合憲」とされるという説明が政府からなされています。ただし防衛費が大幅に増えて軍事的実力が世界有数の規模となった場合、「果たして最小限度か?」という疑問が強まるのは必然であり、国民や国会がその正当性を判断するべき問題となります。