回答の日付: 05.01.2025
自衛隊の潜水艦海外派遣は、主に航行訓練や他国海軍との共同演習を目的として行われます。公海上の航行は国際法(国連海洋法条約)で認められているため、問題になることは基本的にありません。自衛隊法上も海外演習は法解釈の範囲内で可能とされており、特に同盟国や友好国との共同訓練は「安全保障協力」の一環として合法視されています。ただし潜水艦は高いステルス性と攻撃能力を持つため、第三国から軍事的脅威と受け取られる可能性があり、地域安定に影響があるかどうか慎重な外交配慮が求められます。憲法9条との関係では「専守防衛の一環」と説明され、攻撃目的での海外長期展開を行わない限り政府解釈上は合憲とみなされています。