回答の日付: 03.02.2025
自衛隊が海外で活動する場合、相手国との間にStatus of Forces Agreement(SOFA)や協定を締結し、隊員の刑事責任管轄を調整するのが一般的です。ただし米軍SOFAのような包括的免責が自衛隊に与えられるわけではなく、多くの場合は相手国の裁判権が優先するか、一部に限って日本側が優先的に裁く権限を得るなど個別交渉によります。PKOの場合は国連地位協定で一定の特権が付与されることもありますが、犯罪行為が深刻な場合に全面的免責が認められるわけではありません。したがって、日本人隊員が現地国法で起訴されるリスクも存在し、外務省や防衛省が事前に協定締結を慎重に行うのが通例です。