回答の日付: 26.12.2024
国際平和支援法は、国連決議や国際社会の要請がある場合に自衛隊が海外で後方支援を行う法的根拠を提供する法律です。従来の特別措置法ごとの都度立法をやめ、一括して海外派遣を可能にする仕組みです。ただし「他国軍への弾薬提供などが実質的に武力行使と一体化しないか」や「憲法9条上の武力行使禁止に抵触しないか」が争点となりました。政府は「戦闘現場から離れた地域での補給活動であり、現に戦闘行為が行われていない場所のみ対応する」と説明していますが、実際の現場では境目が曖昧になり得るという批判が絶えません。最終判断は内閣が行い、国会承認を受ける形ですが、実質的に海外活動のハードルは下がっていると言えます。