回答の日付: 15.11.2024
ソマリア沖海賊対処法などに基づき、自衛隊は公海上で海賊行為を取り締まる権限を与えられました。国際法上も海賊は「すべての国が取り締まれる犯罪」と定義されており、日本の法制はこれを国内化して自衛隊に法執行権(海上警察権)を付与した形です。武器使用は正当防衛・緊急避難や現行犯逮捕のための必要最小限に限定され、事前警告や威嚇射撃を経るなど厳格な手順が定められています。実際の活動では、他国海軍とも連携し、海賊船へのアプローチや逮捕時の身柄確保を実施しましたが、紛争地域に近い海域であることから、軍事衝突に発展しないよう慎重なオペレーションが続けられています。