回答の日付: 02.12.2024
日本のODA大綱では「軍事目的へのODA供与禁止」の原則が徹底されており、基本的に防衛装備や武器をODA資金で提供することは認められません。一方、防衛装備移転三原則では、人道支援目的など限定的な場合に防衛装備品の海外供与を可能とする仕組みが整備されました。しかし、ODAとは別枠で実施されるため、ODA資金と軍事支援が混在することは法制度上避けられています。例えば災害救助用の機材や練習機など、どこまでが「軍事目的」か曖昧な例はあり得ますが、政府は各案件ごとに審査し、防衛装備として移転するのか、純粋な民生支援なのかを線引きし、ODAと区別して運用しています。