回答の日付: 17.01.2025
海賊対処法は、ソマリア沖などで多発した海賊行為に対し、自衛隊が公海上で取り締まり行動を行えるように整備された国内法です。国際法上は海賊行為が「国際法上の普遍的管轄」に属する犯罪とされ、各国が海賊を取り締まる権利を持つと定められています。これに基づき、日本は自衛隊を派遣して海賊取り締まりを実施し、武器使用基準や護衛対象を明確化しています。軍事行動というよりは国際的な治安維持の一環として位置づけられ、集団的自衛権とは別次元の国際協力と説明されています。結果として、海上警備行動や他国軍との連携を進め、国際海洋秩序の維持に貢献しているのが現状です。