回答の日付: 29.01.2025
大量仕入れ割引(ボリュームディスカウント)は、購入量が増えるほど原価や取扱コストが下がることを踏まえた正当な価格設定とされ、通常は競争法上問題ありません。しかし、強い市場支配力を持つ企業が割引体系を段階的に設定し、小売店が一定シェア以上を買わないと極端に不利になる仕組みにすると、競合製品を取り扱う余地がなくなり「排他効果」を生み出す可能性があります。この場合、優越的地位の濫用や排他条件付き取引とみなされ、公正取引委員会から排除措置命令が下されるリスクがあります。ボリュームディスカウントを導入する企業は、差し迫った排他目的がないか検証し、合理的なコスト差に基づいた価格戦略であることを説明できるようにしておく必要があります。