回答の日付: 15.12.2024
垂直的取引制限としてメーカーが代理店に与える優遇条件(例:特別リベートや専属契約)は、自由競争を抑制しすぎなければ合法ですが、競合代理店や他社製品を扱う販売店への圧力となり市場競争を阻害すれば、独禁法違反となる可能性があります。例えば一定シェア以上のメーカーが特定代理店にのみ著しく優遇した条件を認め、他店を排除する意図が明確なら、「排他条件付取引」や「優越的地位の濫用」として公正取引委員会の調査対象になります。適法かどうかは市場状況やメーカーの支配力、取引先が受ける不利がどれほどかなど総合的に判断されます。リベートや独占販売契約があっても、公正競争を著しく害さない合理性があれば許容される場合もあります。