回答の日付: 28.01.2025
ノベルティ配布は販売促進の手段として一般的ですが、(1)景品表示法上、消費者向けの景品額に上限を超えるような高額ノベルティを付与すると「不当景品類」と判断される恐れがあります。業種やキャンペーン形態によって適法な金額範囲が定められているため要注意です。(2)流通業者への提供が実質リベートとなり、競合製品排除を意図した条件付きであれば「不公正な取引方法」とみなされる可能性があります。大量のノベルティを渡し、他社商品を棚から外すよう強要するなどが確認されれば優越的地位の濫用に該当することも。よってノベルティは適正額・適正条件で配布し、他社排除の意図がない運用を心掛けるとともに、景品表示法の景品限度額を守ることが重要です。