回答の日付: 13.12.2024
ロータリークラブや同業種組合の会費は、団体の運営費用としての内部ルールであり、対外的に製品・サービスの価格を設定する行為とは異なるため、通常は独占禁止法の規制対象外です。独禁法は市場における競争制限行為を取り締まるものなので、内部運営資金の集め方は直接的な「価格協定」ではないという解釈です。ただし同業種組合が会費名目で実質的にメンバーの売上に応じて強制的に取り立て、他社排除や過度の経済的拘束を行う場合は「不公正な取引方法」に発展し得るので注意が必要です。一般的なクラブや協会の会費決定は自由であり、加入者の承諾を前提とした団体内ルールとして扱われています。