回答の日付: 19.11.2024
流通契約上の排他条項は、メーカーが自社製品を優先的に扱ってもらうための手段ですが、これによってディストリビューターが競合製品を扱えず市場から排除されると競争制限の問題が生じます。公正取引委員会は、当該製品が市場シェアで圧倒的地位を持つか、契約期間が長期間にわたるか、解除条件が厳しすぎないかなどを総合的に調査し、競合他社の参入可能性を実質的に奪うほど強い排他効果がある場合に違法と判断します。契約期間を短く設定したり、排他対象を限定的にするなど合理的な範囲であれば、セールス促進の一環として合法と認められる可能性がありますが、安易に包括的な排他協定を結ぶと独禁法リスクが高くなるので注意が必要です。