回答の日付: 14.11.2024
金融業界の金利や手数料設定に関しても、独占禁止法は適用されます。公共性が高いからといって、業界の自主規制ルールで価格や手数料を一律に決める行為は「不当な取引制限」に該当する可能性があります。たとえば銀行間が固定の手数料を取り決め、消費者に選択の余地がない状態はカルテルとして問題視されるでしょう。ただし、金融機能維持やシステム相互接続のために必要最低限の協調行為であれば、合理性が認められうる場合があります。実務では金融庁の監督や公正取引委員会の見解を踏まえ、あくまで競争を確保しながら業務連携を行うよう調整しているのが現状です。