回答の日付: 30.11.2024
フランチャイズ契約において本部が一定のブランドイメージ維持や品質管理を理由に、加盟店に商品仕入先や販売価格を指示すること自体は許容される場合もあります。しかし、その内容が過度に加盟店の経営自由を奪い、競合仕入先を排除する「抱き合わせ取引」や「排他条件付取引」のような不公正な取引方法になれば、独禁法違反の疑いが生じます。特に仕入先の選択を厳しく制限し、他業者との取引を実質禁止する行為、また小売価格を実質的に固定して加盟店が値下げできないようにする行為は「再販売価格維持」として問題視されることがあります。フランチャイズの特性上、一定の統一感を保つ必要は認められる一方、競争制限的な拘束条項が過度にならないよう留意が求められます。