回答の日付: 24.01.2025
販売奨励金やリベート自体は違法ではありませんが、リベート設計が排除型の取引制限につながる場合、独占禁止法上「不公正な取引方法」として規制対象となる可能性があります。たとえば、競合製品を取り扱う小売店に対し、自社製品の仕入量を一定割合以上にするよう強要し、他社排除を目的とするリベートを設定するような行為が典型例です。また高額リベートで競合の参入を阻む場合や、契約上ペナルティを課す条項で小売店の仕入れ自由を奪うと、優越的地位の濫用とみなされるリスクがあります。公正取引委員会はリベート制度による市場支配を注視しており、疑わしい行為が発覚すれば排除措置命令や課徴金処分を下す可能性があります。