回答の日付: 22.12.2024
優越的地位の濫用とは、取引関係において相手方企業の意思決定に大きな影響力を持つ企業が、不当に不利益を強いる行為を指します。たとえば取引先が拒否すると取引停止が予想される状況で一方的に安値での納入を迫ったり、過剰な返品や値引きを強制する場合が該当例です。独占禁止法では「不公正な取引方法」の一類型として規制対象となり、公正取引委員会が調査のうえ違反と認定すれば排除措置命令が下されます。再発防止や取引条件の是正を命じられるほか、状況によっては課徴金(ただし優越的地位の濫用は課徴金対象外の場合が多い)や企業イメージの失墜など重大な不利益を被るリスクがあるため、企業は取引先への要求が妥当か常に注意する必要があります。