回答の日付: 23.01.2025
SNSの投稿には文字・写真・イラストなど著作物として保護される場合が多く、投稿者(著作権者)の許諾なくスクリーンショットを丸ごと共有する行為は、複製や公衆送信の侵害となる可能性があります。引用の範囲として認められるには「引用部分が主要部でなく、従たる程度」「引用元を明示」「他の著作部分と明確に区分」などが必要ですが、スクショまるごとはこれを満たさないことが多いです。さらに、投稿者が自分の顔写真などを含む場合は肖像権の問題も生じます。権利者の了解がない限り、トラブル回避のために引用方法を工夫したり、埋め込み機能やリンクで紹介するなどの方法が望ましいでしょう。