回答の日付: 23.11.2024
ソフトウェアは著作物として保護され、逆コンパイル(逆アセンブル)などでソースコードを解析する行為は原則として複製や翻案に該当する可能性があります。著作権法ではソフトウェアの相互運用性確保を目的としたリバースエンジニアリングは一定条件下で合法とされる場合がありますが、(1)正当な入手経路のソフトであること、(2)解析目的が相互運用性の確保など限定されていること、(3)過剰にソースコードを複製しないなどの範囲に留めること、が前提です。実際の運用は判例でも慎重に判断されるため、目的外利用や競合製品の模倣に繋がる場合は侵害とされるリスクが高いです。解析範囲と手段を最小限にとどめ、可能であれば専門家と相談して権利者のライセンス条件を確認するなどリスク管理が重要です。