回答の日付: 07.01.2025
不正競争防止法の営業秘密として保護されるためには(1)秘密として管理されていること(アクセス制限など具体的な管理措置)、(2)事業活動に有用な情報であること、(3)公然と知られていないこと、の3要件を満たす必要があります。例えば顧客リストならパスワードや閲覧権限の設定、ノウハウ資料なら「社外秘」スタンプとアクセスログ管理など明確な秘密管理措置が求められます。要件を満たせば、従業員や取引先が無断で持ち出した場合に不正競争行為となり、差し止めや損害賠償を請求できる可能性が高まります。逆に、社内外に広く知れ渡っている情報や全く秘密管理していないものは営業秘密と認定されません。よって厳格な管理体制が不可欠です。