回答の日付: 26.12.2024
共同開発で生まれた発明は、発明者が複数いる場合、特許法上は共同で権利化する「共同出願」が基本となります。共同所有の特許権は、共有者全員の同意なしに他者へライセンスすることができないなど、利用上の制限があります。これを円滑に運用するために、開発着手時に「共同研究開発契約」を締結し、(1)各社の発明貢献度、(2)出願や維持費用の負担割合、(3)ライセンス権限、(4)ライセンス収益の分配方法などを明示しておく必要があります。事前に合意がないと、後から特許の実施権やライセンス収益を巡って紛争が起きやすいため、契約段階で詳細に取り決めておくことが極めて重要です。