回答の日付: 28.01.2025
まだ意匠登録をしていない状態だと、意匠権による法的保護は得られません。ただし、意匠権を取得していなくても著作権法や不正競争防止法を根拠に保護できる場合があります。たとえば、デザインが創作的表現として認められれば著作物とみなされることがありますし、商品形態の模倣が不正競争防止法2条1項3号に該当する場合は差止と損害賠償を請求できます。ただし、著作物として認められるかどうかは「美術の範囲」であるかなどの要件があり、また不正競争防止法では模倣期間等の制限も存在します。安心して保護を受けるためには早めに意匠登録をするのが有効であり、発表前に出願することで模倣を牽制できます。