回答の日付: 06.01.2025
日本の著作権法は2018年の改正で、著作者の死後50年から70年に保護期間が延長されました。この70年ルールは、原則として2018年末時点でまだ存続中であった著作権に遡って適用されるため、すでに50年保護期間が経過していた作品が新たに保護対象に戻ることはありません。つまり、2018年末時点で著作者の没後50年未満だった著作物は、そのまま70年まで延長されることになります。具体例として、著作者が1968年に亡くなった場合は2018年時点で没後50年を迎えていたため、その作品の著作権は消滅しています。一方、1970年に亡くなった著作者の作品は、当初2020年で消滅予定でしたが、改正によって没後70年となり2040年まで保護が続きます。