回答の日付: 26.01.2025
商標権を侵害されている恐れがある場合、まずは侵害者に対して警告書を送り、使用の中止と権利侵害行為の差し止めを要求します。警告書には、(1)商標権の登録番号や範囲、(2)侵害している具体的な事実、(3)使用中止の期限・賠償要求などを明記しましょう。応じない場合は差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟に発展します。商標法上は同一・類似商品役務に紛らわしい商標を使用する行為は侵害となるため、混同のおそれが高い場合は訴訟で差止・損害賠償の判決が出やすいです。トラブル回避には、相手と契約交渉を行い名称変更を促し、必要に応じてライセンス契約など代替策を模索する場合もあります。