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セミナー受講契約でのクーリング・オフ可否

回答なし

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22.12.2024

自己啓発セミナーに参加し契約をしたが、数日たって冷静に考えると高額すぎると感じています。セミナー受講契約にもクーリング・オフが適用できるかどうか知りたいです。

ともかく 26.12.2024
回答の日付: 26.12.2024

セミナーや講習契約は内容によって「特定継続的役務提供」に該当すれば特定商取引法のクーリング・オフ対象となる場合があります。ただし、単発のセミナーや短期講座は対象外となることが多いです。受講期間が長期(2か月超など)かつ一定金額を超える場合など、法律の要件を満たすならクーリング・オフが適用される可能性があります。契約書面を確認し、クーリング・オフ説明があるか、不実記載がないかをチェックしましょう。セミナー商法には「初回限定の特別価格」と称して急かす手口も多いため、疑問があれば消費生活センターで相談し、必要なら契約書を取り消す手続きを行うのが賢明です。

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