回答の日付: 10.01.2025
新築住宅には宅地建物取引業法や品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)などで10年間の瑕疵担保責任が課されており、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に欠陥があれば修理や賠償を請求できる仕組みがあります。また、契約書で一方的に「不担保」と定めても、消費者契約法上、住宅会社側に重大な責任がある場合は無効と判断される可能性があります。具体的には建築施工中の写真や専門家による鑑定など証拠を収集し、まずは売主または施工会社に補修を求めることが第一歩です。対応が得られなければ弁護士に依頼して訴訟も視野に入れましょう。