回答の日付: 08.01.2025
結婚披露宴のキャンセル料は、挙式準備に合わせて式場や業者が負担した費用や実際の損害を考慮して設定されるのが通常です。しかし、消費者契約法では「事業者の損害を超える違約金は無効になる」と定められています。もし式場が一律に高額なキャンセル料を設定している場合、挙式日までの残り期間やすでに発注済みの衣装・食材などの実費を超える部分は無効と主張できる可能性があります。具体的には交渉や消費生活センターの相談を通じて、実費や迷惑料の範囲を確認し、下げられないか掛け合うことが重要です。最悪の場合は裁判での争いも視野に入りますが、通常は交渉で一定の減額が行われることがあります。