回答の日付: 19.11.2024
自動更新契約自体は民法や消費者契約法で違法とされるわけではありませんが、事業者が更新時期や解約方法を事前に明確に知らせる義務がある場合があります。特に定期購入やサブスク型サービスでは、更新手続き前に「更新案内」がなければ、消費者契約法上「契約内容の重要部分を不告知」とみなされる可能性があります。通知を受けていなかったり、通知が紛らわしい表現だったときは、事業者に解約や返金を交渉する余地があります。ただし、契約書で自動更新の旨が明示されていて、定期的に利用していた事実があれば、消費者側の責任も大きいと判断されることがあります。まずは契約書と更新案内の有無を確認し、業者へ交渉し不当と思われる点を指摘してみましょう。