回答の日付: 24.01.2025
定期購入の申し込みが広告上で分かりづらかった場合、消費者契約法上の「重要事項の不告知」または「誤認を誘発する表示」に該当する可能性があります。まずは契約書面やメールでの申し込み内容をチェックし、定期契約と気づかなかった理由を整理しましょう。事業者に対してメールや書面で解約の意思を伝え、違約金の請求があっても支払いを拒否することを検討します。広告に初回無料だけを強調し、定期購入の明示が不十分なら特定商取引法違反の可能性もあり、消費生活センターに相談すれば行政指導を促せます。詐欺まがいの手口が疑われる場合は警察への相談も視野に入れましょう。