回答の日付: 22.01.2025
リフォームの訪問販売は特定商取引法の適用対象であり、消費者が契約しない意思を示せば事業者は勧誘を継続してはいけません。しつこい勧誘が続く場合は「迷惑行為」としてクーリング・オフ期間も延長される場合があります。勧誘段階で契約を結んでいないなら「結構です。興味ありません」とはっきり伝え、会話を打ち切りましょう。相手が帰らない場合は威力業務妨害や不退去罪に該当する可能性もあるため、迷わず警察に連絡することも検討してください。もし契約してしまった場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフが可能なので、速やかに書面で解除手続きを取りましょう。