回答の日付: 26.01.2025
エステや英会話教室など特定継続的役務提供に該当する場合、契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフが可能です。割賦販売(ローン)を併用している場合は、役務契約の解除と同時にローン契約も自動的に解除される仕組みが「割賦販売法」により整備されています。つまり事業者にクーリング・オフ通知を出すとともに、クレジット会社にも支払い停止を求める旨を書面で連絡する必要があります。違約金や残債請求は原則として認められず、支払済みの額も返金されます。手続きの際は書面を内容証明郵便で送ると証拠が残り安心です。