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訪問販売で強引に契約させられたときの取消方法

回答なし

質問

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09.01.2025

家に営業マンが来て、高額な浄水器の契約を勢いで結んでしまい、後から冷静に考えたら不要でした。訪問販売はクーリング・オフができると聞きますが、具体的な取消手続きはどう進めればいいでしょうか。

ともかく 11.01.2025
回答の日付: 11.01.2025

訪問販売の場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内なら無条件でクーリング・オフが可能です。契約をやめたい場合は、業者に書面で意思表示を行いましょう。内容証明郵便を使うと証拠が残るので安心です。書面には契約日時、商品名、契約金額、クーリング・オフする旨を明記し、自分の氏名・住所を記載してください。業者が拒否しても法的には無効で、違約金や手数料を請求されることはありません。もし業者が応じない場合は消費生活センターへ相談し、必要に応じて弁護士や警察への対応も視野に入れましょう。

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