回答の日付: 27.01.2025
景品表示法では、商品やサービスの内容・価格などについて著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止しています。具体例としては、「実際には効果が証明されていないのに、医学的に効果があると誇大にアピールする」「大幅値下げと宣伝しながら、もともと高い参考価格を設定している」「成分表示を偽り、実際とは異なる表記を行う」といったケースが挙げられます。消費者庁は違反を認定すると、排除命令や課徴金納付命令を出すことがあり、事業者にとっては大きなペナルティとなります。購入者としては広告内容と実物に疑問を感じたら記録を残し、消費生活センターなどに相談するのが有効です。