産後ケア事業で短期入所施設を運営する場合、医療法の対象?
- 28.11.2024
回答なし
近年、出産後の母子を支援する「産後ケア事業」が注目されており、自治体委託で短期入所施設を運営するケースがあります。これは病床ではないけれど宿泊して助産師や看護師がケアを行う形態ですが、医療法の許可が必要なのでしょうか。保健師や助産師が中心となって産後相談や母乳ケアを行う場合、どのように法的扱いがなるか教えてください。
COVID-19などの感染症流行期に病院内クラスターが起きた場合、医療機関はどのような行政指導や監督を受けるのでしょうか。医療法や感染症法に基づき立ち入り調査や改善命令が出ることはあるのか、実際にどのような流れで行われるのか、病院側は何に気をつければいいか知りたいです。
病院内で集団感染(クラスター)が発生した場合、まず感染症法に基づき保健所が調査に入り、感染経路の特定や封じ込め策を指導します。加えて医療法の視点で、病院の衛生管理や医療安全管理体制が適正に機能していたか、マニュアルやスタッフ教育に問題がなかったかが検証されることがあります。重大な防疫ミスや報告怠慢が認められれば、都道府県知事から運営改善命令や施設基準の見直し指示が出ることもあります。病院側は濃厚接触者の検査・隔離、外来・入院の制限措置、マスコミ対応などを迅速に実行しなければなりません。指摘事項を改善しないまま放置すると、医療法に基づく監督権限で更なる処分(病院名公表や業務停止など)を課されるリスクもあるため、早期に感染対策チームを設置し、対外公表と内部対策に力を入れることが重要です。