救急告示病院の指定要件、医療法でどんな基準がある?
- 30.11.2024
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救急患者を受け入れる病院として「救急告示病院(救急指定病院)」という制度がありますが、これは医療法でどのように定められているのでしょうか。病院側が手を挙げれば容易に指定を受けられるのか、それとも専門スタッフの24時間待機や設備基準など厳しい要件があるのか知りたいです。
医療法人を運営してきたが、後継者不在や財政難で解散を検討しています。一般の法人と同じように清算手続きを進めれば良いのか、それとも医療法特有の解散許可や残余財産処分ルールがあるのでしょうか。解散後の医療機関はどうなるのか、患者データや施設はどう扱うのか、具体的な流れを教えてください。
医療法人が解散する場合、一般的な法人清算手続きに加えて、医療法に基づく都道府県知事の認可が必要となります。社員総会や理事会で解散を決議し、残余財産をどのように処分するか(非営利性を損なわない形で他の医療法人や公的機関へ譲渡するなど)を決める流れです。医療法人は非営利法人であるため、残余財産を出資者に分配するのは原則認められず、医療法で定められた手続きを踏んで清算人を選任し、債権債務の整理を行います。保険医療機関としての指定も自動的に失効するため、患者のカルテや電子データは医師法や個人情報保護法の観点から然るべき方法で保管・移管する必要があります。清算完了後は登記を抹消し、法人格が消滅する流れとなりますが、自治体との協議が不可欠なので専門家の支援を受けながら進めるのが一般的です。