医療法人が分院を開設する場合の医療法での取り扱いは?
- 14.11.2024
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医療法人が本院とは別に分院を設置したいとき、例えば新たにクリニックを設置したり、地域ごとに複数の診療所を運営するケースが増えています。こうした分院設置には医療法でどのような手続きや許可が必要でしょうか。設置許可だけでなく、分院長の配置や管理体制、登記の変更なども考慮しなければならないと思いますが、具体的なフローを知りたいです。
MRIやCTスキャナなど高額で先端的な医療機器をクリニックで導入したい場合、医療法上で追加の許可や届出が必要なのでしょうか。大型設備は病院しか設置できないと聞くこともありますが、法的にどうなっていますか。また、導入後に検査や画像診断を行う場合、診療報酬算定上どんな要件を満たす必要があるか知りたいです。
大型の医療機器(MRI,CTなど)は医療法上「病院でなければ設置できない」とは一概に決まっておらず、診療所でも一定のスペースと安全管理体制を備えれば設置が可能です。ただし設置に当たっては放射線機器の場合、放射線障害防止法やX線装置の届出が必要ですし、MRIなら電磁波対策や遮蔽工事などの基準を満たす必要があります。医療法の観点では、設置後に保健所に構造設備変更届を出すなどの手続きを行い、審査を受ける場合があります。診療報酬上は「CT撮影料」「MRI撮影料」を算定するため、当該機器に応じた施設基準や医師の専門資格、検査体制などを整える必要があります。特に読影レポートや検査安全管理が不十分だとレセプトが通らないため、事前に厚労省の施設基準をよく確認して準備を行うことが重要です。