産後ケア事業で短期入所施設を運営する場合、医療法の対象?
- 28.11.2024
回答なし
近年、出産後の母子を支援する「産後ケア事業」が注目されており、自治体委託で短期入所施設を運営するケースがあります。これは病床ではないけれど宿泊して助産師や看護師がケアを行う形態ですが、医療法の許可が必要なのでしょうか。保健師や助産師が中心となって産後相談や母乳ケアを行う場合、どのように法的扱いがなるか教えてください。
歯科医院の中に歯科技工所を併設し、院内技工を行うケースがありますが、医療法や歯科技工士法で何か制限があるのでしょうか。外部の技工所へ発注することが多い印象ですが、院内に技工設備を設ければ患者対応がスムーズになりそうなので、法的に許されるか知りたいです。手続きや設備基準はどうなりますか。
歯科技工士法では、歯科技工士が業務を行う場所が歯科技工所として登録されている必要があります。歯科医院に併設する形態も可能であり、医療法上も禁止規定はありません。ただし、歯科技工所として都道府県に開設登録し、技工士免許を持つスタッフが適切な環境で業務を行うことが求められます。院内技工は患者の治療との連携が取りやすいメリットがある一方、設備投資や人件費がかかるため、あらかじめ採算や労務管理を慎重に検討する必要があります。法的には歯科医院内の一部スペースを技工所として区分し、衛生管理・騒音対策を整えれば問題なく運営が可能ですが、外部技工との料金競合や、患者への説明(追加費用の有無)などの面で運用上の留意点があります。