医療計画による地域医療構想は病院経営にどう影響する?
- 13.01.2025
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国や都道府県が策定する「医療計画」や「地域医療構想」では、病床数の適正化や地域包括ケアの推進が謳われています。特に急性期病床・回復期病床・慢性期病床など病床機能の再編が提言され、地域の病院に対して統廃合や機能分化を求める動きが強まっているようですが、実際に医療法の観点から病院経営にどのようなインパクトが生じるのでしょうか。
ホスピスや緩和ケア病棟は末期がんなどの患者を中心に痛みや苦痛を和らげるケアを行う施設ですが、医療法上は病院の一部として扱われるのか、それとも特別なカテゴリーがあるのでしょうか。もしホスピスを開設したい場合は通常の病院開設と同じく都道府県知事の許可が必要ですか。また緩和ケア病棟入院料など診療報酬上のルールがあると聞きます。
ホスピスや緩和ケア病棟は医療法上「病院(あるいは診療所)の病棟区分の一つ」として位置づけられています。一般病院の一部に緩和ケア病棟を設けているケースが多く、独立施設としても形態は「病院」に該当し、都道府県知事の許可(開設許可)を得た上で、緩和ケア病棟入院料などの診療報酬を算定するための基準を満たす必要があります。具体的には専任の緩和ケアチーム(医師・看護師・薬剤師・ソーシャルワーカーなど)の配置、終末期症状緩和のための設備、心理ケアや家族支援の体制などが求められます。施設としては「ホスピス」を名乗るかどうかは任意ですが、医療法や厚生労働省通知で定められた病棟基準をクリアしないと緩和ケアの保険請求ができないため、事前の手続きが欠かせません。