医療広告ガイドラインに反する誇大広告をするとどうなる?
- 23.12.2024
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クリニックや病院が集客を目的に、インターネットや雑誌で「絶対に完治」「100%安全」といった表現を掲載しているのを見かけます。こうした広告は医療広告ガイドラインに抵触する可能性があると聞きますが、実際にはどのようなペナルティが科されるのでしょうか。行政による改善命令や罰則があるのか、具体的に教えてください。
病院などで医療事故を起こさないために「医療安全管理体制」を整える必要があると聞きます。医療法施行規則にも具体的な記載があり、医療安全管理者の配置や委員会の設置が義務化されているそうですが、どんな内容を実施しなければならないのでしょうか。小規模診療所の場合でも同様の義務があるのか知りたいです。
医療法施行規則では、病院や一定規模の有床診療所などに対して医療安全管理体制の整備が求められています。具体的には、医療安全管理者(専任または兼任)を選任し、医療安全に関する委員会を設置した上で、医療事故防止のための指針策定や職員研修、インシデントレポートの収集と分析などを行う必要があります。小規模クリニックでも、患者数や診療内容に応じて医療安全マニュアルや職員教育の計画を立て、ヒヤリハット事例を共有する仕組みが望まれます。院内で発生した事故やトラブルは適宜記録し、再発防止策を速やかに実施することが求められ、行政からの監査や報告を求められる場合もあるため、医療安全管理は不可欠な業務とされています。