美容医療で「自由診療」を行う際、医療法的な届け出は違う?
- 25.11.2024
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美容外科や美容皮膚科のクリニックで、保険適用ではなく自由診療を行う場合、医療法上の扱いはどのようになるのでしょうか。保険診療との違いが明確でないとトラブルになりやすいと聞きますが、料金設定や広告表示などで特別な許可が必要なのか気になります。自由診療の範囲を広げるほど、医療広告規制なども厳しくなるのでしょうか。
医師法には「無診療治療等の禁止」が定められ、実際に診察せずに薬を処方したり診断することを禁止していると聞きます。近年のオンライン診療やLINE相談などで、医師が実際に対面しなくても診療するケースが増えてきましたが、これも「無診療治療」に当たるのでしょうか。どの程度までが法律上認められているか教えてください。
医師法第20条は「無診察治療等の禁止」を定め、医師が直接診察せずに投薬や治療行為を行うことを原則的に禁止しています。オンライン診療はあくまで映像や音声による診察を行う仕組みであり、厚生労働省のガイドラインを守った範囲内であれば「無診察」には該当しません。つまり適切なICTツールで医師が患者の症状を視覚・聴覚的に把握し、必要な検査データも共有されているなら診療として認められます。ただし、チャットやメールだけで十分な診断が不可能な場合は、医師の判断で対面診療に切り替えるのが原則です。もし名ばかりのオンライン相談だけで薬を処方し、実質的に患者の状態を把握していないのであれば「無診療治療」とみなされ違法性を問われるリスクがあります。