高度医療機器を導入する場合、医療法で特別な届出は必要?
- 26.11.2024
回答なし
MRIやCTスキャナなど高額で先端的な医療機器をクリニックで導入したい場合、医療法上で追加の許可や届出が必要なのでしょうか。大型設備は病院しか設置できないと聞くこともありますが、法的にどうなっていますか。また、導入後に検査や画像診断を行う場合、診療報酬算定上どんな要件を満たす必要があるか知りたいです。
近年、出産後の母子を支援する「産後ケア事業」が注目されており、自治体委託で短期入所施設を運営するケースがあります。これは病床ではないけれど宿泊して助産師や看護師がケアを行う形態ですが、医療法の許可が必要なのでしょうか。保健師や助産師が中心となって産後相談や母乳ケアを行う場合、どのように法的扱いがなるか教えてください。
産後ケア事業は医療法上の病院や診療所とは異なる、地域保健サービスの一環として位置づけられる場合が多いです。短期入所型施設であっても、あくまで健康な産後母子に対して助産師や看護師がケアや指導を行うため、医療法の「医療を提供する施設」には該当しないケースがあります。ただし、実質的に分娩や治療行為を行うなら診療所扱いになる可能性があります。自治体委託の事業では、産後ケアセンターなどとして特区や補助制度を活用し、保健師・助産師が常駐し、万が一の緊急対応のために近隣産科医療機関と提携する仕組みを構築しているのが一般的。法的には都道府県による指定や介護保険外サービスの扱いとなり、医療法よりむしろ児童福祉や地域保健法の観点が強い事業形態といえます。