無診療治療禁止とは何ですか?オンラインでも適用される?
- 15.11.2024
回答なし
医師法には「無診療治療等の禁止」が定められ、実際に診察せずに薬を処方したり診断することを禁止していると聞きます。近年のオンライン診療やLINE相談などで、医師が実際に対面しなくても診療するケースが増えてきましたが、これも「無診療治療」に当たるのでしょうか。どの程度までが法律上認められているか教えてください。
近年、出産後の母子を支援する「産後ケア事業」が注目されており、自治体委託で短期入所施設を運営するケースがあります。これは病床ではないけれど宿泊して助産師や看護師がケアを行う形態ですが、医療法の許可が必要なのでしょうか。保健師や助産師が中心となって産後相談や母乳ケアを行う場合、どのように法的扱いがなるか教えてください。
産後ケア事業は医療法上の病院や診療所とは異なる、地域保健サービスの一環として位置づけられる場合が多いです。短期入所型施設であっても、あくまで健康な産後母子に対して助産師や看護師がケアや指導を行うため、医療法の「医療を提供する施設」には該当しないケースがあります。ただし、実質的に分娩や治療行為を行うなら診療所扱いになる可能性があります。自治体委託の事業では、産後ケアセンターなどとして特区や補助制度を活用し、保健師・助産師が常駐し、万が一の緊急対応のために近隣産科医療機関と提携する仕組みを構築しているのが一般的。法的には都道府県による指定や介護保険外サービスの扱いとなり、医療法よりむしろ児童福祉や地域保健法の観点が強い事業形態といえます。