療養病床を持つ病院で守るべき入院環境基準、医療法との関係は?
- 20.11.2024
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長期療養を目的とした病床を備えた病院や介護医療院などの場合、療養病床に特有の配置基準や看護・介護スタッフ数の基準があると聞きます。これらは医療法と介護保険法のクロス領域だと思いますが、具体的にどのように決められていて、違反するとどんな罰則があるのでしょうか。実際、在宅介護との住み分けも含めて、国が病床の削減方針を出しているとも聞きます。
産科医師がいる診療所で分娩取り扱いを行う場合と、助産師のみが分娩を扱う助産所の場合で医療法上の区分にどんな違いがあるのでしょうか。助産所は医師がいなくても正常分娩を扱えると聞きますが、診療所の場合は医師が常駐するから保健所への届け出も異なるのか知りたいです。
分娩を取り扱う診療所は、産科医師が常勤し、入院設備を備え、正常分娩だけでなく異常事態に対応できる体制を整えているため、医療法上は「有床診療所」(産科診療所)として開設届を出します。一方、助産所は助産師が正常分娩のみを扱う施設で、原則として医師を置かずに済む代わりに異常分娩を想定した提携病院や緊急搬送ルートを確保する義務があります。助産所は入院ベッド数が産科診療所ほど多くなく、法律上の施設基準も別個に定められています。結果として、診療所は医師法と医療法の制約が強く、助産所は助産師が主体となるため、助産師法や都道府県独自の条例に基づいた管理を行うことが大きな違いです。