産後ケア事業で短期入所施設を運営する場合、医療法の対象?
- 28.11.2024
回答なし
近年、出産後の母子を支援する「産後ケア事業」が注目されており、自治体委託で短期入所施設を運営するケースがあります。これは病床ではないけれど宿泊して助産師や看護師がケアを行う形態ですが、医療法の許可が必要なのでしょうか。保健師や助産師が中心となって産後相談や母乳ケアを行う場合、どのように法的扱いがなるか教えてください。
病院や診療所で電子カルテを導入するケースが増えていますが、法律で義務化されているわけではないと聞きます。医療法改正で紙カルテの使用が禁止になるという噂もありますが、実際にはどのような制度設計なのでしょうか。電子カルテに移行するメリットと、導入コストやセキュリティ面のデメリットをどう考えればいいか教えてください。
日本の医療法上、電子カルテの導入自体は義務化されていません。紙カルテでの記録も引き続き認められており、むしろ法律や省令で電子保存を行う場合の要件(セキュリティ、改ざん防止、バックアップなど)が規定されている形です。医療機関が電子カルテを導入する理由としては、患者情報の共有・検索性向上、診療報酬請求事務の効率化、医療安全確保など多岐にわたるメリットが挙げられます。一方、システム導入コストやスタッフのITリテラシー向上、電子機器の故障・サイバーセキュリティへの対策など課題も大きいのが実情です。行政も導入支援策を打ち出していますが、紙カルテを全面禁止する方針は現時点ではありません。あくまで医療機関の判断でシステムを選択し、要件に沿った形で電子的保存をすることが推奨されています。