介護付き有料老人ホームで医療サービスを提供する場合の医療法上の扱い
- 09.01.2025
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介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)で、看護師を配置してバイタルチェックや簡単な医療的ケアを行う場合、医療法上はどうなるのでしょうか。病院や診療所を併設しないで注射や点滴などの医療行為を行ってはいけないのか、実際にはどう運用されているのか知りたいです。
整形外科や回復期リハビリを中心とする病院では、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などの配置が必要と聞きます。これらリハ職の数や資格要件は医療法か、それとも診療報酬上の施設基準で定められているのでしょうか。どのように人員を確保しないと、算定が認められないとか違反になるといったリスクがありますか。
リハビリテーション科を標榜してリハビリ診療報酬を算定する場合は、医療法の基準に加えて、診療報酬上の施設基準を満たす必要があります。例えば「回復期リハビリテーション病棟入院料」や「脳血管疾患等リハビリテーション料」を算定するには、一定数の理学療法士や作業療法士、言語聴覚士を配置し、医師と連携したリハプログラムを組む体制が求められます。医療法では大まかな基準を定めるにとどまり、実際の人数や稼働率などは診療報酬ルールで細かく定義されているため、要件を満たさないと点数が算定できません。また、監査で人員不足や書類不備が指摘されれば不正請求とみなされ、返還命令や罰則を受ける恐れがあるため、十分な人材採用と運用管理が欠かせません。